前回、「平安時代の日本には死刑はなかった」が法務省にちっとも説得力がない、という所から、欽定憲法は天皇から臣民に「下賜」されたもので、国権にブレーキをかけるコンスティテューションとしての性格をちっとも持っていないことなどを確認してみました