コンビニで売られているお弁当。イートインは軽減税率の対象になるのか?(写真はイメージ)

 安倍首相が消費税の10%への増税を正式に表明した。政府は消費者への影響を最小限にとどめるため、一部商品に軽減税率を適用する見通しだが、コンビニ業界では、軽減税率の対象範囲をめぐって大論争となっている。一方、政府はスーパーなどのレジ袋を2年後をメドに有料化する方針も示している。来年(2019年)から再来年にかけてコンビニの現場では大きな混乱が予想される。

持ち帰ると8%で、店内飲食だと10%?

 コンビニ業界が、2019年10月に予定されている消費税の10%への増税にあたり、買ったものを店内で食べる、いわゆるイートインについて軽減税率の対象とする方向で政府と調整を進めている。

 政府は消費増税の際、一般消費者の生活に大きな影響が出ないよう、食品や飲み物(酒類を除く)について軽減税率を適用するとしており、これらの商品については2019年10月以降も税率は8%のままとなる。コンビニは小売店なので、多くの商品が8%のままとなるはずだ。

 一方、飲食店の場合、話は変わってくる。食品は軽減税率の対象になると説明したが、飲食店で食べる場合には軽減税率は適用されない。原則として10%の税率がそのまま適用されることになる。

 ここで問題となるのが、一部のコンビニやスーパーなど、小売店の店内に設置された飲食スペース(いわゆるイートイン)である。イートインの多くは簡便なものだが、中にはファストフードに近い水準の設備を持つところもあり、小売店と飲食店の境界線は曖昧になっている。

 小売店が8%で飲食店が10%という違いをそのまま解釈すれば、商品を持ち帰った場合には8%、店内のイートイン・スペースで飲食した場合には10%の適用となる。だが、コンビニ業界では、“持ち帰りなのか店内飲食なのか厳格に確認するのは不可能である”として、一律8%の適用を求めている。