(藤谷 昌敏:日本戦略研究フォーラム政策提言委員、元公安調査庁金沢事務所長)

 国家の安全性および優位性を含む重要な技術や、国家の安全保障に直結する機微技術が開発された場合、それに関わる特許出願の内容を一定期間秘密にする、いわゆる「秘密特許制度」は、先進主要国のアメリカ、イギリス、中国、ロシア、ドイツ、カナダ、オーストラリア、フランス、韓国、シンガポールなど多数の国が持っている。だが、G7の中では日本だけが秘密特許制度を持っていない。

防衛技術も詳細に公開される

 我が国でも第2次世界大戦直後までは秘密特許制度が存在し、主として軍事技術に関する特許情報の公開を抑制していた。しかし戦後、新憲法の戦争放棄の規定により、今後、軍事技術を開発することはないだろうとされ、1948年に同制度は廃止された。

 現在の日本の特許法は、発明内容の公開の代償として特許権という排他的独占権を付与する「公開代償の原則」が柱となっている。出願資料として「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載された」発明の詳細な説明を述べる明細書の提出が求められ(特許法第36条第4項)、不十分な場合は特許が拒絶される(同法第49条第4項)。

 たとえ防衛技術やウラン濃縮技術の出願などであっても、すべての出願について再現可能な程度の技術情報が公開される。

 しかも「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」というサイトにおいて、インターネット経由で全世界に公開されており、関係者の間では以前から機微技術の漏洩が懸念されてきた。