裁判での「勝算」は、すでに述べたとおりわが国にあり、中国にはない。さらに言えば、裁判を受け入れることは、我が国の政策を変更ないし後退させるものではない。「わが国の認識では、領土問題は存在しないが、中国がそれに異議を唱えているので、この際、国際司法裁判所に判断を委ねたい」と考えればよいだけの話だ。