東京地裁、ゴーン被告の保釈認める

カルロス・ゴーン被告。仏首都パリにて(2017年10月6日撮影)。(c)ERIC PIERMONT / AFP 〔AFPBB News

(舛添要一:国際政治学者)

 3月5日、東京地裁はカルロス・ゴーン被告の保釈を決めた。保証金は10億円である。この決定を受けて、ゴーン被告は、「私は無罪であり、この無意味で根拠のない罪に対し、公正な裁判を通じ強く抗弁する」との声明を出している。

海外からの批判を気にして異例の保釈決定

 ゴーン被告は、保釈金を納付し、108日間の勾留の後、6日午後に東京拘置所を出た。

 3度目の請求でやっと保釈が認められたが、その背景には新しく選任された弘中惇一郎弁護士の戦略がある。元東京地検特捜部長の大鶴基成弁護士は、2度にわたって保釈を請求したが、それが実らなかったために弘中弁護士に代えたようであるが、ゴーン被告は元の古巣と対決する「ヤメ検」の限界を感じたのかもしれない。つまり、「ヤメ検」では、検察の土俵の中で動くのみで、新しい発想が出てくることが期待できないからである。

 弘中弁護士の戦略は、日本国内に住み、住居の出入り口に監視カメラを設置する、海外渡航を禁止する、日産幹部など事件関係者との接触を禁止する、日産取締役会への出席には裁判所の許可を必要とする、パソコン・携帯電話の使用を制限するなどの保釈条件を提示したことである。

 これを裁判所は評価したものと考えられるが、公判前整理手続きが始まる前の保釈決定は異例であり、東京地検は決定を不服として準抗告したが棄却された。検察側は、このような保釈条件について、工夫をすれば証拠隠滅が可能となるのではないかと、その実効性を疑っているのである。

 刑事訴訟法上は、証拠隠滅や逃亡の恐れとともに被告の人権保護を考慮することになっている。今回の「異例」の決定には、長期勾留に対して海外から厳しい声が寄せられていたことがある。

 たとえば、家族が面会できる可能性が少ない、取り調べに弁護士が同席できないことなどが問題視された。とくに、検察の主張を否認し続ければ保釈されないというのが通常であり、これが「人質司法(hostage justice)」制度として厳しい批判に晒されている。長期の勾留に耐えきれずに、検察側の作成した調書に署名するケースがあり、それが冤罪にもつながっているからである。