特別背任容疑での再逮捕により、元日を拘置所で迎えることになったカルロス・ゴーン氏(写真:ロイター/アフロ)

(細野祐二:会計評論家)

「止む無く」特別背任で逮捕

 12月21日、東京地検特捜部は、カルロス・ゴーン元日産自動車会長を会社法の特別背任罪容疑で再逮捕した。ゴーン元会長の逮捕は、11月19日の(2011年3月期から2015年3月期までの5事業年度の)役員報酬48億円の不記載に係る有価証券報告書虚偽記載罪容疑での1回目の逮捕、12月10日の(2016年3月期から2018年3月期までの3事業年度の)役員報酬42億円の不記載に係る有価証券報告書虚偽記載罪容疑での2回目の逮捕に続く3回目である。

 東京地検特捜部は、12月10日の2回目の逮捕にともなう10日間の勾留期間が12月20日に勾留満期となったため、慣例に従い、当然のことのようにさらに10日間の勾留延長を請求したところ、東京地方裁判所は「前の事件と争点及び証拠が重なる」として勾留延長を却下した。この日、ゴーン会長は保釈される可能性が高かったのである。止む無く、東京地検特捜部は、急遽ゴーン元会長の特別背任罪での逮捕に踏み切った。これを受けて、東京地裁は、12月23日、ゴーン会長の10日間の勾留を決定した。新たな勾留期限は2019年1月1日となり、ゴーン元会長は2019年の元旦を東京拘置所で迎えることが確定した。

SEC、新日本監査法人が事前に問題指摘

 現時点までに新聞報道等で明らかとなったゴーン元会長に対する特別背任容疑の概要は次の通りである。

 ゴーン元会長は、2006年以来、個人金融資産の管理運営を新生銀行に委託していたところ、2008年10月、リーマンショックに伴う急激な円高により、自身の資産管理会社が新生銀行と締結していた通貨スワップ契約に巨額の損失を抱えることになった。この含み損に対して、新生銀行が担保不足による追加担保の提供を要請したところ、ゴーン元会長はこれを拒否し、契約自体を日産に付け替えるよう指示した。

 新生銀行側は、日産への契約移転には取締役会の決議が必要と指摘し、これを受けて、ゴーン元会長の意を受けた当時の秘書室長は、損失付け替えの具体的な内容については明らかにせず、「外国人の役員報酬を外貨に換える投資」について秘書室長に権限を与えるという形をとって取締役会の承認決議を得た。この取締役会の決議を受けて、新生銀行は契約移転に応じることとし、2008年10月、約18億5000万円の評価損を含む通貨スワップ契約は日産自動車に移転された。これが特別背任における第一の逮捕容疑である。ちなみに、この時の秘書室長は、今回の日産カルロス・ゴーン事件の内部通報者で、東京地検特捜部と司法取引で合意することにより刑事処分の減免を受けている。