NHK放送センター。最高裁は受信料制度を合憲としたが、NHKは全面的に勝訴したとはいえない

 最高裁判所は12月6日、NHKが視聴者に対して起こしていた受信料請求訴訟の判決を出した。個人に対する民事訴訟について最高裁が大法廷を開いて判決を出すのは異例で、受信料制度を違憲とする判決が出るのではないかと注目された。

 結果的には受信料制度を合憲とする判決だったが、判決の中身をみると、NHKが全面的に勝訴したとはいえない。最高裁は慎重な表現で、受信料制度に注文をつけたとも読むことができる。

受信料はNHKが民事訴訟を起こさないと取れない

 争点は単純である。NHKから受信料を請求された被告の男性は「NHKを見てないのに受信料を取られるのはおかしい」と主張したが、NHKは「テレビを設置した人は放送法で受信契約の義務がある」と主張した。

 放送法64条1項では「協会[NHK]の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めているが、この規定は憲法に違反する疑いが強い。

 契約が当事者の合意で成り立つのは近代社会の根本原則だ。請求書を送ったら自動的に契約が成立するというNHKの主張が成り立つなら、オレオレ詐欺で請求書を送っただけでカネを取ることができる。

 今回の最高裁判決では、この点でNHKの主張を退け、「放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、受信契約の締結(NHKと受信設備設置者との間の合意)によって発生させる」と判断した。

 具体的には「NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立する」。つまりNHKが個別に民事訴訟を起こさないと受信料は取れない、という判例が確定してしまった。これはNHKにとって高いハードルだ。