個人型DCに誰でも加入できるようになった。メリットとデメリットは?(写真はイメージ)

 2016年は、国民年金に関わる法律の改正が相次ぎました。まず、5月に「確定拠出年金(DC)」の改正法が成立し、個人型DCに誰でも加入できるようになりました。そして12月14日には、年金の給付を抑える「改正国民年金法」が成立しました。

 国民年金の仕組みが変わり、「じぶん年金」の必要性が高まっています。以下では、それぞれの法改正の内容を2回にわたって解説しましょう。まず今回は「確定拠出年金(DC)」の改正法についてです。

個人型DCは「運営管理機関」に申し込む

 確定拠出年金(DC)の改正によって、すでに企業年金に入っている会社員や公務員(第2号被保険者)、専業主婦(第3号被保険者)など、誰でも個人型DCに加入できるようになりました。

 個人型DCは「iDeCo(イデコ)」という愛称が付けられており、2017年1月から基本的にすべての人が加入できます。企業年金に入っている従業員がiDeCoに加入するには、事業主が個人型DCを実施する国民年金基金連合会に事業所登録する必要があります。

 個人型DCの加入は「運営管理機関」と呼ばれる金融機関に申し込みます。運用管理機関は銀行53、信用金庫68、労働金庫13、証券会社5、信託銀行1、投信会社2、保険会社8、専業会社3が行っています。受付業務のみを行う金融機関も137あります(2016年12月24日現在)。