食品の機能性表示が解禁され、今後は農作物にも機能性を表示できるようになる(写真はイメージ)

 食品の機能性表示が解禁された。「○○を含み、骨の健康を保つ食品です」「○○を含み、お腹の調子を整える機能があります」といった表示の付いた食品を目にする機会が増えていくことだろう。安全性や機能性について一定条件をクリアすれば、企業や生産者の責任で「体のどこにいいのか」や「どう機能するのか」を表示できるようになる。

 これまで食品の機能性の表示は「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」に限られていた。新たな制度で私たちの生活にどんな影響があるのだろうか。

どんな表示が可能になるのか

 新たな表示制度は4月1日から。ただし、新制度が施行されても、届出などの手続きを経る必要があるので、早くても6月頃に店頭に並ぶ見通しだという。対象はアルコール以外の食品全般だ。農作物にも表示することができる。ただし、トクホや栄養機能食品との重複表示はできない。

 例えばこんな風に表示される。商品の包装のよく見える場所に「機能性表示食品」と書かれ、「○○(成分名)を含み、△△(身体の部位)の健康を保つ機能があります」などと示される。

 この表示では、情報提供と注意喚起のため、機能性だけではなく多くの項目の表示が義務づけられる。1日の摂取目安量、栄養成分、メーカーの連絡先などに加え、「1日に○個までが目安です」など食べ方やバランスのとれた食生活を啓発する文言も必要だ。「国に評価を受けたものではありません」という注意書きもある。生鮮食品にもほぼ同じ項目を容器や包装に表示する必要があるという。