「1971年6月の沖縄返還協定調印直前、当時のニクソン米大統領とキッシンジャー大統領補佐官(国家安全保障担当)が尖閣諸島を沖縄の一部とみなし日本の『残存主権』が及ぶことを確認していた」──10月3日付で時事通信がこう報じた。

 尖閣諸島は筆者が本連載前回分で取り上げた通り、太平洋戦争終結直後から沖縄と共に米軍政下に置かれ、1972年の沖縄施政権返還と共に日本に戻されたものだ。時事通信記事では「残存主権」について、「外国施政下にある地域に潜在的に有する主権を指す」と解説している。この場合、米軍政下にあった尖閣諸島や沖縄には、日本の「残存主権(潜在主権)」があったということだ。

ニクソンとキッシンジャーが確認「尖閣諸島に日本の残存主権」

 ニクソン大統領とキッシンジャー補佐官は1971年6月7日午後、ホワイトハウスの大統領執務室でおよそ20分間、10日後に迫った沖縄返還協定署名に関連して、中華民国(台湾)が日本への返還に反対していた尖閣諸島の取り扱いを検討したという。これが音声資料としてカリフォルニア州のニクソン大統領図書館で保存されていたのだ。

 検討の中でキッシンジャー補佐官は、1945年に日本が台湾から撤退した際、尖閣諸島は「沖縄と共に残された。51年のサンフランシスコ講和条約で、沖縄の残存主権はわれわれによって認められた。その時にこれらの島々(尖閣諸島のこと)に関する大きな決断は成された」と主張した。

 併せて、中華民国との関係では、講和条約から71年に至るまで尖閣諸島に関する「特別な交渉は一切行われていない。既に(中華民国から)手放され、自動的に沖縄に含まれた。これが(今日までの)歴史だ」と述べ、ニクソン大統領はこの意見に賛同したという。

ポツダム宣言に基づく戦後処理の帰結

 ニクソン大統領とキッシンジャー補佐官が尖閣諸島に日本の「残存主権」を確認する根拠の1つとなっているのは、連合国が1945年7月17日から8月2日にかけてベルリン郊外のポツダムで第2次世界大戦の戦後処理と日本への対応を話し合った際に出されたポツダム宣言だ。

 当初、米国、英国、中華民国の共同声明として出された同宣言(ソ連は対日参戦後に参加)は、その第7、第8、第12項で日本の主権と領土の制限についてこう規定している。

【第7項】 そのような新しい秩序(軍国主義の権力、勢力を永久に排除)が建設され、また日本国の戦争遂行能力が破壊されたことが証明されるまでは、連合国の指定する日本国の領土内の諸地点は、ここで指示する基本的目的の達成を担保するため、連合国が占領するものとする。